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医療機器販売貸与業 保管庫変更届け出

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医療機器販売貸与業 保管庫変更届け出

 

こんにちは。

 

和歌山県の行政書士 橋本です。

当事務所は改正薬事法(医薬品医療器機器等法)の手続きを取扱いしております。

 

保管庫の変更届け出

 

先日、以前許可申請を致しましたお客様から、保管庫の変更手続きについてご依頼があり、代行申請いたしました。

作り付けの保管個の場合は、変更はあまりないと思いますが、既製品の棚を使用している場合は、

手狭になった為、より大きなものに保管庫を変更することがあります。

 

その場合は、許可を受けた保健所に変更届け出が必要ですので、お忘れにならないようにお願い致します。

変更から、30日以内に届け出が必要です。

また、新旧の保管庫の立面図が必要です。

代行をご希望の方は、お気軽に当事務所にご相談くださいませ。

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